軽貨物を始めるなら「黒ナンバー」は必要?必要性と取り方をやさしく解説

はじめに
軽貨物を始めたいと考えている方の多くが疑問に思うのが「黒ナンバーは取らないとダメなのか?」という点です。結論から言うと、報酬をもらって荷物を運ぶのであれば黒ナンバーは基本的に必要です。ここでは黒ナンバーの基礎知識や取得方法、つまずきやすいポイントをやさしく解説します。
黒ナンバーとは 軽バンや軽トラックなどの軽自動車で、仕事として(運賃・報酬を得て)荷物を運ぶ際に使う事業用ナンバーが黒ナンバーです。国土交通省が定める「貨物軽自動車運送事業」の届出を行い、その後ナンバーを変更することで黒ナンバーを取得します。

黒ナンバーが必要になるケース
- 荷主(企業・個人)から依頼を受けて配送し、報酬を受け取る場合
- 宅配・企業配・ネットスーパー・ルート配送・スポット便などで稼働する場合
- 業務委託契約で「配送の仕事」として走る場合
自分の荷物を運ぶだけの引っ越しや趣味の運搬など、報酬が発生しない場合は通常必要ありません。報酬が発生するかどうか、反復継続して事業として行うかが判断のポイントです。境界があいまいな場合は運輸支局に確認しましょう。
取得手順:2ステップ
- 運輸支局で届出
国土交通省が公開している貨物軽自動車運送事業の経営届出書などを提出します。地域の運輸局には手続きの案内や運賃料金表の例が掲載されている場合がありますので確認すると良いでしょう。 - 軽自動車検査協会でナンバー変更
届出が完了したら、軽自動車検査協会でナンバーを黄色から黒へ変更します。協会でも「事前に運輸支局等での届出が必要」と明記されています。
スムーズに進めるために事前に決めておくこと
- 営業所(拠点):多くの個人は自宅でOK
- 車庫(駐車場所):どこに停めるかを説明できる状態にする
- 車両情報:車検証の「使用者」「使用の本拠の位置」が実態と合っているか確認
これらがずれていると追加の確認や書類提出が増えるため、事前に準備しておきましょう。
必要書類のチェックリスト
- 運輸支局で提出する書類
- 貨物軽自動車運送事業 経営届出書(国土交通省様式)
- 運賃料金設定に関する書類(運賃料金表など)
- 事業用自動車等連絡書など、地域の案内に沿った書類
- 軽自動車検査協会で必要な書類
- 車検証(原本)
- 現在のナンバープレート(前後2枚)
- 届出後に運輸支局で処理された連絡書類
- 必要に応じて住所確認書類など
費用の目安
ナンバープレート代など2千円程度と、公的書類の取得費が中心です。正確な金額は地域や事務所によって異なるため、現地の案内を確認しましょう。
よくあるつまずきポイント
- 使用者と所有者が違う:ローン会社名義や販売店名義で車検証の記録が一致しない場合、協会では事前に同意が必要になることがあります。
- 黒ナンバーは希望番号が選べない:事業用ナンバーは希望番号制度の対象外です。
- 運賃料金表の作成で止まる:地域ページに運賃料金表の例が掲載されていることがあるので、まずそれを参考にすると早いです。
取得後に最低限やるべきこと
- 保険が事業利用として加入・適用されているかを確認する
- 2025年4月(令和7年4月)以降に予定されている国交省の安全対策強化に備える
- 例:安全管理者の選任・届出、業務記録や事故記録の作成・保存、一定事故の報告など
まとめ
- 報酬をもらって荷物を運ぶなら黒ナンバーは基本必要
- 手順は運輸支局で届出を行い、その後軽自動車検査協会でナンバーを変更する
- 名義の相違、運賃料金表の準備、希望番号不可などでつまずきやすい
- 取得後は事業用保険の加入と安全対策の確認が重要